登記

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*遺産分割協議書作成

相続終活コンダクターの同期から「遺産分割協議書」作成のご依頼を頂き、先日、無事に提出しました。
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*相続登記の義務化は2024年(令和6年)4月1日から

遺言書作成のお手伝いをさせて頂いているお客様の書類を確認していたところ・・・ご自宅の不動産が前の相続の時(40年前)に変更していないことが判明!