家族信託の詳細

終活 相続 家族信託 相続・終活とお一人様の不安解消をサポート 私たちは『相続・終活』の専門です。ハーベスト行政書士オフィス

相続・認知症への対策のご提案

家族信託の概要

①本人(委託者)の財産
信頼できる人(受託者)に託して
③本人(受益者)のために
④契約で定めた目的に従って管理や運用、および処分をしてもらうための、財産管理と資産承継の方法です

家族信託
私たちは『相続・終活』の専門です。ハーベスト行政書士オフィス 相続・終活とおひとりさまの不安解消をサポート基本用語
・委託者(例:お父さん)
財産の所有者、財産を託す人
・受託者(例:子供)
財産を託され、管理・運用・処分する人
・受益者(例:お父さん)
財産の運用・処分で利益を得る権利(受益権)を有する人

子供たちが代わりに財産管理ができる仕組み

家族信託の仕組み
私たちは『相続・終活』の専門です。ハーベスト行政書士オフィス 相続・終活とおひとりさまの不安解消をサポート

子供が親に代わって、親のために法律上の権限を持って財産管理をする

自宅、アパートやマンション、一部の現金などの管理を親に代わって子供がすることができる
また親が必要なタイミングで適切な支出をすることができる(認知症対策を実現)

任せたお金、賃料収入、不動産など売却した場合の利益などはすべて親のもの

お金や収益物件から生じた果実は、受託者である子供が管理しますが、すべて受益者である親に帰属します。

委託者&受益者(お父さん)が他界すると
信託は終了し、事前に委託者が指定した者に残余財産を渡すことができます。

遺言と同様の機能があります。
*委託者が亡くなっても信託を終了させず、継続させる方法もあります。

家族信託のメリット・デメリット

・家庭裁判所や後見人などの他人からの関与がなく本人が信頼できる人に託することができる

・信託する財産は金銭だけでも良いし、自宅不動産や収益物件など自由に選べる。

・不動産であれば、売却、建替え、リフォーム、追加融資、お金であれば、預金の払い出し、運用等受託者の判断で柔軟に行える

・途中で信託をやめて、元に戻すことができる契約にすることもできる。

・信託終了後の信託財産の帰属先を委託者が決めることができる。(遺言と同様の機能がある)

・始める際に他のスキームに較べると費用がかかる

・不動産については、信託の登記が必要で、登記の権利者を「受託者 子供の名前」に変更する必要がある。

・年金や農地など信託できない財産がある。

家族信託の利用を検討すべき方 利用した方が良い方とは

将来的にまとまった支出が見込まれる方
例)介護施設への入居費用
将来的に不動産(ご自宅など)の売却を見込まれている方
例)介護施設への入居費用に充てるために売却
施設入居後の空家となった後の処分
所有する不動産の管理、処分などを次世代に任せたい方
融資を受け、積極的に資産活用をされたい方
事業承継を考えている方

家族信託特有の留意点について

分別管理

◎受託者は信託財産を自己の財産と分別管理することが必要
・金銭→銀行にて専用の信託口口座を開設
 信託勘定口座と呼ばれる口座を開設することを推奨
但し、信託勘定口座は一部の銀行しか取扱いしていない
・不動産→登記
所有者の肩書が「所有者」ではなく「受託者」となる。
その他、委託者、受託者、受益者、信託条項が登記される
・株式→株主名簿に記載

損益通算負荷

◎信託による不動産所得の損失は生じなかったものとみなす
・その信託内以外のものとの損益通算ができない
損失の繰越もできない

受託者の無限責任

◎公租公課、修繕費、保険料等、信託財産で支払いできない場合は受託者個人が無限責任を負う

信託実施までの流れ

手順 1 ⇒ お客様の状況、将来の希望など詳しくヒアリング
手順 2 ⇒ 当オフィスより基本的なスキームのご提案・合意
手順 3 ⇒ 信託契約書のご提案・合意
手順 4 ⇒ 税理士・銀行・公証役場・司法書士・管理会社等と事前調整
手順 5 ⇒ 公正証書による信託契約書の調印
手順 6 ⇒ 信託口口座への振込・不動産の名義変更 等

信託のスタート信託のスタート
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税金について

信託開始時

・不動産について「登録免許税」が課税
(土地:固定資産税評価額の0.3% 建物:固定資産税評価額0.4%)
・不動産取得税、贈与税は不要

信託中

・信託財産から生じる収益は受益者の所得
(収益額によっては確定申告必要)
・受託者の変更がある場合「登録免許税」不要私たちは『相続・終活』の専門です。ハーベスト行政書士オフィス 相続・終活とおひとりさまの不安解消をサポート
*信託財産からの収益が年3万円以上ある場合は、受託者は年1回税務署に「信託計算書」「合計表」を提出する必要あり
・受益者の変更がある場合「登録免許税」
(不動産1件千円)が課税
・前受益者死亡による受益権の移転の場合
相続税」が課税

信託終了時

・不動産について「登録免許税」が課税
(固定資産税評価額0.4%)
*信託財産からの収益が年3万円以上ある場合は、受託者は年1回税務署に「信託計算書」「合計表」を提出する必要あり

費用について

当オフィス手数料

①コンサルティング費用
信託財産額 費 用
1億円以下 ×0.8%
1~3億円以下 ×0.5%
3~5億円以下 ×0.3%
5~10億円以下 ×0.2%
10億円超 ×0.1%

(別途消費税)

*コンサルティング費用の最低額は20万円となります。

②契約書作成費用

1契約10万円(別途消費税)

公正証書作成費用

財産額等により異なりますが、信託財産が1億円の場合10~12万円程度です。

 

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