相続・認知症への対策のご提案
家族信託の概要
①本人(委託者)の財産を
②信頼できる人(受託者)に託して
③本人(受益者)のために
④契約で定めた目的に従って管理や運用、および処分をしてもらうための、財産管理と資産承継の方法です
・委託者(例:お父さん)
財産の所有者、財産を託す人
・受託者(例:子供)
財産を託され、管理・運用・処分する人
・受益者(例:お父さん)
財産の運用・処分で利益を得る権利(受益権)を有する人
子供たちが代わりに財産管理ができる仕組み
子供が親に代わって、親のために法律上の権限を持って財産管理をする
自宅、アパートやマンション、一部の現金などの管理を親に代わって子供がすることができる
また親が必要なタイミングで適切な支出をすることができる(認知症対策を実現)
任せたお金、賃料収入、不動産など売却した場合の利益などはすべて親のもの
お金や収益物件から生じた果実は、受託者である子供が管理しますが、すべて受益者である親に帰属します。
遺言と同様の機能があります。
*委託者が亡くなっても信託を終了させず、継続させる方法もあります。
家族信託のメリット・デメリット
・信託する財産は金銭だけでも良いし、自宅不動産や収益物件など自由に選べる。
・不動産であれば、売却、建替え、リフォーム、追加融資、お金であれば、預金の払い出し、運用等受託者の判断で柔軟に行える。
・途中で信託をやめて、元に戻すことができる契約にすることもできる。
・信託終了後の信託財産の帰属先を委託者が決めることができる。(遺言と同様の機能がある)
・始める際に他のスキームに較べると費用がかかる。
・不動産については、信託の登記が必要で、登記の権利者を「受託者 子供の名前」に変更する必要がある。
・年金や農地など信託できない財産がある。
家族信託の利用を検討すべき方 利用した方が良い方とは
例)介護施設への入居費用
例)介護施設への入居費用に充てるために売却
施設入居後の空家となった後の処分
融資を受け、積極的に資産活用をされたい方
家族信託特有の留意点について
分別管理
◎受託者は信託財産を自己の財産と分別管理することが必要
・金銭→銀行にて専用の信託口口座を開設
信託勘定口座と呼ばれる口座を開設することを推奨
但し、信託勘定口座は一部の銀行しか取扱いしていない
・不動産→登記
所有者の肩書が「所有者」ではなく「受託者」となる。
その他、委託者、受託者、受益者、信託条項が登記される
・株式→株主名簿に記載
損益通算負荷
◎信託による不動産所得の損失は生じなかったものとみなす
・その信託内以外のものとの損益通算ができない
・損失の繰越もできない
受託者の無限責任
◎公租公課、修繕費、保険料等、信託財産で支払いできない場合は受託者個人が無限責任を負う
信託実施までの流れ
信託のスタート
税金について
信託開始時
・不動産について「登録免許税」が課税
(土地:固定資産税評価額の0.3% 建物:固定資産税評価額0.4%)
・不動産取得税、贈与税は不要
信託中
・信託財産から生じる収益は受益者の所得
(収益額によっては確定申告必要)
・受託者の変更がある場合「登録免許税」不要
・受益者の変更がある場合「登録免許税」
(不動産1件千円)が課税
・前受益者死亡による受益権の移転の場合
「相続税」が課税
信託終了時
・不動産について「登録免許税」が課税
(固定資産税評価額0.4%)
*信託財産からの収益が年3万円以上ある場合は、受託者は年1回税務署に「信託計算書」「合計表」を提出する必要あり
費用について
当オフィス手数料
①コンサルティング費用
信託財産額 | 費 用 |
1億円以下 | ×0.8% |
1~3億円以下 | ×0.5% |
3~5億円以下 | ×0.3% |
5~10億円以下 | ×0.2% |
10億円超 | ×0.1% |
(別途消費税)
*コンサルティング費用の最低額は20万円となります。
②契約書作成費用
1契約10万円(別途消費税)
公正証書作成費用
財産額等により異なりますが、信託財産が1億円の場合10~12万円程度です。
家族信託の詳細
相続・認知症への対策を
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