相続・認知症への対策のご提案
認知症とは・・・
症状
脳の病気や障害、加齢など様々な原因により、認知機能が低下し、日常生活全般に支障が出てくる状態をいいます。
もの忘れやまだら認知症、現実には見えないものがみえる、抑制が効かなくなるなど、その症状は様々です。
治療法
新薬の開発も行われていますが、現時点では根本的な治療方法は確立しておらず、症状の緩和や進行の抑制にとどまります。
認知症患者数(現状と今後)
2025年の認知症患者数は約730万人!
高齢者の5人に1人が認知症
認知症になると
そして・・・
判断能力が無くなるとできない事
銀行口座から
まとまったお金を
おろせない
事実上の口座凍結状態になってしまう
銀行窓口での預金引出しができなくなる
不動産などの売買が
できなくなる
不動産売却に伴う意思確認ができなくなる
不動産売却による介護や生活資金の捻出ができない
株主総会で
意思表示ができなくなる
自社の株主総会で意思表示できない
会社の運営が止まってしまう可能性あり
相続税対策ができない
不動産購入に伴う意思確認や各種契約の締結、贈与等ができなくなる
不動産の購入・活用ができない 贈与ができない
認知症に備える対策
① 法定後見制度
② 任意後見制度
③ 家族信託
※何も対策をせず、認知症となり意思能力がなくなった場合は、①法定後見制度しか選択肢はありません。
法定後見制度と任意後見制度の違い
認知症等で意思能力がなくなった後利用する制度です。
①家族等が選任を申立てます。
②家庭裁判所が後見人を選任します。
③後見人が本人を後見します。
後見人は弁護士等他人がなる可能性が高い!
認知症等で意思能力がなくなる前に準備しておく制度です。
①本人が自分の信頼する人と任意後見契約を締結します。
②本人の意思能力が低下した際、家族等が家庭裁判所に後見監督人の選任(任意後見の開始)を申立てます。
③裁判所が後見監督人を選任します。
③後見人が本人を後見し、後見監督人が後見人を監督します。
法定後見制度の
メリット・デメリット
・積極的な財産処理ができない (不動産の売却はハードルが高い)
・推薦はできるが、家庭裁判所が最終決定を行う
▶月額2~6万円(年間24~72万円) 追加の業務がある場合はさらに付加報酬がかかる
※任意後見制度の後見監督人も報酬が必要ですが、法定後見人の半額程度です。
任意後見制度の
メリット・デメリット
・推薦はできるが、家庭裁判所が最終決定を行う
・法定後見人の半額程度(月額1~3万円)
①法定後見制度しか選択肢はありません。
家族信託の概要
家族信託とは、
①本人(委託者)の財産を
②信頼できる人(受託者)に託して
③本人(受益者)のために
④契約で定めた目的に従って管理や運用、および処分をしてもらうための、財産管理と資産承継の方法です
・委託者(例:お父さん)
財産の所有者、財産を託す人
・受託者(例:子供)
財産を託され、管理・運用・処分する人
・受益者(例:お父さん)
財産の運用・処分で利益を得る権利(受益権)を有する人
家族信託の仕組み
子供たちが代わりに財産管理ができる仕組み
子供が親に代わって、親のために法律上の権限を持って財産管理をする
自宅、アパートやマンション、一部の現金などの管理を親に代わって子供がすることができる
また親が必要なタイミングで適切な支出をすることができる(認知症対策を実現)
任せたお金、賃料収入、不動産など売却した場合の利益などはすべて親のもの
お金や収益物件から生じた果実は、受託者である子供が管理しますが、すべて受益者である親に帰属します。
~委託者&受益者(お父さん)が他界すると~
信託は終了し、事前に委託者が指定した者に残余財産を渡すことができます。
遺言と同様の機能があります。
*委託者が亡くなっても信託を終了させず、継続させる方法もあります。
※家族信託の詳細は家族信託のページを参照下さい。
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