将来認知症になるのが不安な方へ

私たちは『相続・終活』の専門です。ハーベスト行政書士オフィス 相続・終活とおひとりさまの不安解消をサポート

相続・認知症への対策のご提案

認知症とは・・・

症状

脳の病気や障害、加齢など様々な原因により、認知機能が低下し、日常生活全般に支障が出てくる状態をいいます。
もの忘れやまだら認知症、現実には見えないものがみえる、抑制が効かなくなるなど、その症状は様々です。

治療法

新薬の開発も行われていますが、現時点では根本的な治療方法は確立しておらず、症状の緩和や進行の抑制にとどまります。

認知症患者数(現状と今後)

2025年の認知症患者数は約730万人!
高齢者の5人に1人が認知症

認知症の人数 高齢者に占める割合 出典:認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~の概要(厚生労働省)

認知症になると

本人はもちろん、家族にも大きな困難や負担となります。

そして・・・

介護や心情の問題以外にも判断能力がなくなると以下のことができなくなります。

判断能力が無くなるとできない事

銀行口座から
まとまったお金を
おろせない

事実上の口座凍結状態になってしまう
銀行窓口での預金引出しができなくなる

不動産などの売買が
できなくなる

不動産売却に伴う意思確認ができなくなる
不動産売却による介護や生活資金捻出ができない

株主総会で
意思表示ができなくなる

自社の株主総会で意思表示できない
会社の運営が止まってしまう可能性あり

相続税対策ができない

不動産購入に伴う意思確認各種契約の締結、贈与等ができなくなる
不動産の購入・活用ができない 贈与ができない

認知症に備える対策

① 法定後見制度

② 任意後見制度

③ 家族信託

※何も対策をせず、認知症となり意思能力がなくなった場合は、①法定後見制度しか選択肢はありません。

法定後見制度と任意後見制度の違い

法定後見
私たちは『相続・終活』の専門です。ハーベスト行政書士オフィス 相続・終活とおひとりさまの不安解消をサポート認知症等で意思能力がなくなった後利用する制度です。
①家族等が選任を申立てます。
②家庭裁判所が後見人を選任します。
③後見人が本人を後見します。
後見人は弁護士等他人がなる可能性が高い!

任意後見
私たちは『相続・終活』の専門です。ハーベスト行政書士オフィス 相続・終活とおひとりさまの不安解消をサポート認知症等で意思能力がなくなる前準備しておく制度です。
①本人が自分の信頼する人と任意後見契約を締結します。
②本人の意思能力が低下した際、家族等が家庭裁判所に後見監督人の選任(任意後見の開始)を申立てます。
③裁判所が後見監督人を選任します。
③後見人が本人を後見し、後見監督人が後見人を監督します。

法定後見制度
メリット・デメリット

・認知症が発症し、意思能力がなくなった場合でも使用することできる事前準備不要
財産の管理が制約的(孫に小遣いもあげられない)
積極的な財産処理ができない (不動産の売却はハードルが高い)
後見人を選べない(多くは他人が選任される)
・推薦はできるが、家庭裁判所が最終決定を行う
財産額に応じて後見人への報酬を支払わなければいけない
月額2~6万円(年間24~72万円) 追加の業務がある場合はさらに付加報酬がかかる

※任意後見制度の後見監督人も報酬が必要ですが、法定後見人の半額程度です。

・一度、後見制度を開始すると、やめることはできない

任意後見制度
メリット・デメリット

・自分の信頼する人を任意後見人に選任できる
・任意後見人の報酬額は自由に設定できる0円でもOK)
・実務では同時に事務委任契約を締結し、任意後見契約を開始せずに事務委任契約によってサポートケースが多い
・法定後見人に較べれば自由度は高いが後見監督人の監督のもとなので、一定の制約下での財産管理となる
後見監督人を選べない
・推薦はできるが、家庭裁判所が最終決定を行う
財産額に応じて後見監督人への報酬を支払わなければいけない
法定後見人の半額程度(月額1~3万円)
・法定後見制度と同様、開始すると、やめることはできない

 

※何も対策をせず、認知症となり意思能力がなくなった場合は、
法定後見制度しか選択肢はありません。

事前準備が大切!

任意後見契約の費用について

①契約書作成費用
・詳細なヒアリング
・任意後見契約書案の作成
・リビングプラン案の作成
・公証役場との調整

1契11万円(消費税込み)

②その他外部費用
・公証役場費用(約2万円)

家族信託の概要

家族信託とは、

①本人(委託者)の財産
信頼できる人(受託者)に託して
③本人(受益者)のために
④契約で定めた目的に従って管理や運用、および処分をしてもらうための、財産管理と資産承継の方法です

基本用語終活 相続 家族信託
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・委託者(例:お父さん)
財産の所有者、財産を託す人
・受託者(例:子供)
財産を託され、管理・運用・処分する人
・受益者(例:お父さん)
財産の運用・処分で利益を得る権利(受益権)を有する人

家族信託の仕組み

子供たちが代わりに財産管理ができる仕組み

家族信託の仕組み
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子供が親に代わって、親のために法律上の権限を持って財産管理をする

自宅、アパートやマンション、一部の現金などの管理を親に代わって子供がすることができる
また親が必要なタイミングで適切な支出をすることができる(認知症対策を実現)

任せたお金、賃料収入、不動産など売却した場合の利益などはすべて親のもの

お金や収益物件から生じた果実は、受託者である子供が管理しますが、すべて受益者である親に帰属します。

~委託者&受益者(お父さん)が他界すると~
信託は終了し、事前に委託者が指定した者に残余財産を渡すことができます。

遺言と同様の機能があります。
*委託者が亡くなっても信託を終了させず、継続させる方法もあります。

※家族信託の詳細は家族信託のページを参照下さい。相談
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